道路使用許可と道路占用許可の違い|道路工事で必要な手続きを解説
道路上で工事を行う際には、「道路使用許可」や「道路占用許可」といった手続きが必要になります。 名前が似ているため混同されがちですが、この2つは根拠となる法律も申請先もまったく異なる、別の許可です。 この記事では、道路使用許可と道路占用許可の違いを、対象・申請先・両方必要なケース、そして警備員の配置との関係まで、広島のSAIZEN警備保障がわかりやすく解説します。
2つの許可の違いを一言で
まず、それぞれの違いをひと言で整理すると次のようになります。
- 道路使用許可:道路を本来の交通目的以外で「一時的に使う」ための許可(根拠=道路交通法/申請先=警察署)
- 道路占用許可:道路に物件や施設を設けて「継続して占用する」ための許可(根拠=道路法/申請先=道路管理者)
「一時的に使う」のが使用許可、「継続して場所を占める」のが占用許可、と覚えるとわかりやすいでしょう。 それぞれを詳しく見ていきます。
道路使用許可とは(道路交通法第77条)
道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路を本来の交通以外の目的で一時的に使用する場合に必要となる許可です。 申請先は、現場を管轄する警察署(警察署長)です。
道路工事や作業はもちろん、お祭り・イベント、露店の出店、ロケーション撮影など、道路を一時的に使うさまざまな行為が対象になります。 交通の安全と円滑を守る観点から、許可の条件として交通誘導警備員の配置や、規制方法が指定されることがよくあります。
道路占用許可とは(道路法第32条)
道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路に一定の物件や施設を設けて継続的に道路の一部を占用する場合に必要となる許可です。 申請先は、その道路を管理する道路管理者です(国道なら国や国道事務所、県道なら県、市道なら市など、道路の種類によって異なります)。
占用許可の対象となるのは、たとえば次のようなものです。
- 工事用の足場・仮囲い・資材置き場
- 電柱・電話柱・標識・看板
- 地下に埋設する水道・ガス・電気・通信の管路
- 店舗の日よけやアーケード など
このように、道路の上や地下を「継続して占める」場合に必要となるのが占用許可です。
両方の許可が必要になるケース
道路工事では、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になることが少なくありません。 たとえば、道路を掘って水道管を埋設する工事では、次のように2つの許可が関わります。
- 道路占用許可:道路の地下に水道管という物件を継続して設置するため
- 道路使用許可:掘削作業のために道路を一時的に使用し、交通を規制するため
一般に、占用許可は工事の発注者や施設の管理者が、使用許可は実際に作業を行う施工会社が申請するケースが多く見られます。 どちらの許可が必要かは、工事の内容によって変わるため、事前に道路管理者や警察署に確認しておくことが大切です。
許可と警備員の配置の関係
交通誘導警備員の配置は、多くの場合、道路使用許可の条件として求められます。 許可を申請する際には、交通規制の方法(片側交互通行・車線規制・通行止めなど)と、どこに警備員を配置するかを示す計画を提出します。 つまり、許可の取得と警備の手配は密接に関係しており、並行して進める必要があるのです。
規制の種類については「交通規制の種類と方法」、警備計画については「工事現場の警備計画の立て方」もあわせてご覧ください。
許可申請の一般的な流れと期間
許可申請から工事開始までの一般的な流れは次のとおりです。
- ①工事内容の確認:道路の種類・占用物の有無・規制方法を整理する
- ②必要書類の準備:申請書・図面(占用図・交通規制図)・配置図などを作成する
- ③占用許可の申請:道路管理者へ申請する(必要な場合)
- ④使用許可の申請:所轄の警察署へ申請する
- ⑤許可取得・工事実施:許可条件に沿って警備員を配置し工事を行う
許可の取得には、内容にもよりますが数日〜1週間程度かかることがあります。 特に占用と使用の両方が必要な場合は、さらに日数を見込んでおく必要があります。 余裕を持って、工事の2週間前など早めに準備を始めるのがおすすめです。
許可に関するよくある質問
許可は警備会社が取ってくれますか?
許可の申請は、原則として工事の発注者や施工会社が行います。警備会社は、許可に必要な交通規制図や警備員の配置計画づくりをサポートできます。
短時間の工事でも許可は必要ですか?
道路を使用する作業であれば、短時間でも道路使用許可が必要になるのが原則です。判断に迷う場合は、所轄の警察署に確認しましょう。
許可がないと工事はできませんか?
必要な許可を取らずに道路を使用・占用すると、法令違反となり責任を問われることがあります。必ず事前に手続きを行いましょう。
道路使用許可と道路占用許可は申請先が同じですか?
いいえ。道路使用許可は警察署、道路占用許可は道路管理者と、申請先は異なります。両方が必要な場合は、それぞれの窓口に別々に申請する必要があります。
許可を取らないとどうなる?
必要な道路使用許可や道路占用許可を取得せずに道路を使用・占用すると、道路交通法や道路法に違反することになり、罰則の対象となる場合があります。 さらに、無許可の状態で事故が起きれば、発注者や施工会社の責任が重く問われることにもなりかねません。 許可は単なる形式的な手続きではなく、道路を使う以上の安全と秩序を守るための仕組みです。 手間を惜しまず、必要な許可を確実に取得することが、結果的に自社を守ることにつながります。
スムーズに進めるためのポイント
許可申請をスムーズに進めるには、早めの準備と関係先への確認が欠かせません。 まず、自分の工事にどの許可が必要かを、道路管理者や警察署に早めに相談しましょう。 次に、交通規制図や配置図といった書類を、専門知識のある警備会社の協力を得ながら準備します。 許可の取得には日数がかかるため、工事の直前ではなく、余裕を持って動くことが大切です。 許可と警備の手配を並行して進めることで、当日の混乱を防げます。
広島での道路工事の警備はSAIZENへ
SAIZEN警備保障は、広島県内の道路工事・占用工事での交通誘導に豊富な実績があります。 道路使用許可に必要な交通規制図・警備員の配置計画づくりから、当日の安全な誘導まで一括してサポートします。 「どんな規制が必要か」「何名配置すればよいか」といったご相談だけでも歓迎します。 TEL:080-5624-1393 / Email:info@saizen.one
まとめ
道路使用許可(道路交通法・警察署)は道路を一時的に使うための許可、道路占用許可(道路法・道路管理者)は道路に物件を継続して設けるための許可です。 道路工事では両方が必要になることも多く、交通誘導警備員の配置は使用許可の条件として求められるのが一般的です。 許可の取得と警備の手配は早めに、余裕を持って進めることが、当日のトラブルを防ぎます。 広島で道路工事の警備をお考えなら、SAIZEN警備保障にお気軽にご相談ください。
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