警備業法とは?発注企業が知っておくべき基礎知識
工事現場や施設、イベントなどで警備会社に業務を依頼する際、 その根拠となる法律が「警備業法」です。発注側の企業担当者も、 この法律の基礎知識を持っておくことで、適切な警備会社を選び、 コンプライアンスリスクを回避することができます。 今回は警備業法の概要から発注時の実務的ポイントまでをわかりやすく解説します。
警備業法の目的と歴史
警備業法は1972年(昭和47年)に制定された法律で、警備業の適正化と健全な発展を目的としています。 高度経済成長期以降、急増した民間警備業者の質の均一化と、利用者保護のために設けられました。 その後、2002年(平成14年)に大幅改正が行われ、警備員の教育制度強化や 「警備業務検定」制度の整備などが盛り込まれました。
現在の警備業法は、警備業者に対して都道府県公安委員会への認定申請を義務づけており、 認定を受けた合法的な事業者のみが警備業を営むことができます。
都道府県公安委員会による認定制度
警備業を営むには、警備業法第4条に基づき、営業所ごとに都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。 認定審査では、代表者・役員・警備員の欠格事由の有無、警備業務主任者の選任状況などが確認されます。
認定を受けた警備会社には「認定証」が交付されており、認定番号が付与されます。 発注企業は、依頼先の警備会社の認定番号を確認することで、適法な業者かどうかを確認できます。
- 認定番号の確認方法:警備会社のウェブサイト・名刺・見積書などに記載あり
- 広島県内の認定業者は広島県公安委員会が管轄
- SAIZEN警備保障株式会社の認定番号:第73000768号
4種類の警備業務
警備業法第2条では、警備業務を以下の4種類に分類しています。
- 1号警備(施設警備):事務所・住居・施設・駐車場などの盗難・事故防止を行う警備。常駐警備員による巡回・入退場管理など。
- 2号警備(交通誘導・雑踏警備):道路工事現場・イベント会場・駐車場での人や車両の誘導・整理。SAIZEN警備保障が主に担当する業務です。
- 3号警備(貴重品輸送警備):現金・貴金属・有価証券などの輸送に伴う警備。
- 4号警備(身辺警護):人の生命・身体を各種危害から守るボディガード業務。
発注企業が依頼するのは主に1号または2号警備であることがほとんどです。 自社の工事やイベントにどの種別の警備が必要かを理解した上で依頼するとスムーズです。
発注企業が確認すべき法的要件
警備会社に発注する際、発注側の企業・担当者にも守るべき要件があります。
- 認定番号の確認:依頼先が都道府県公安委員会の認定を受けているか
- 警備業務契約書の締結:口頭のみでなく書面による契約を交わすこと(警備業法第19条)
- 有資格者の配置確認:高速道路・主要幹線道路など配置義務のある現場では、検定取得者の配置が義務
- 下請け・再委託の確認:実際に業務を行う会社が認定を受けているか確認が必要
警備員になれる人・なれない人(第14条)
警備業法第14条では、警備員として働けない人(欠格事由)が定められています。 誰でも警備員になれるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
- 18歳未満の人は警備員になれません
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人
- 禁錮以上の刑、または警備業法違反などで罰金刑を受け、一定期間を経過していない人
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から一定期間を経過していない人
- アルコール・薬物の中毒者 など
警備会社は採用時にこれらの欠格事由がないことを確認する義務があります。 適正な警備会社は、こうした法令上の手続きを徹底しています。
警備員の教育義務(第21条)
警備業法第21条では、警備会社に対して警備員への教育を義務づけています。 教育を受けていない警備員を、そのまま現場に配置することはできません。
- 新任教育:警備員として働き始める前に、基本教育と業務別教育を併せて20時間以上行います
- 現任教育:すでに働いている警備員に対しても、定期的に継続して教育を行います
この教育義務があることで、警備員の知識・技能の水準が保たれています。 発注企業にとっても、きちんと教育された警備員が配置されることは大きな安心材料となります。
服装・護身用具のルール(第16条・第17条)
警備員の服装や装備についても、法律上のルールが定められています。
- 服装(第16条):警備員の制服は、警察官などの公務員と明確に区別できるものでなければならず、事前に公安委員会へ届け出る必要があります。
- 護身用具(第17条):警備員が携帯する警戒棒などの護身用具についても、種類や規格に制限があり、公安委員会への届出が求められます。
警備業法に違反するとどうなる?
警備業法に違反した場合、警備会社には行政処分や刑事罰が科されることがあります。 たとえば、認定を受けずに警備業を営んだ場合や、教育義務・書面交付義務に違反した場合などが該当します。
- 無認定営業:認定を受けずに警備業を営むと、懲役または罰金などの刑事罰の対象となります
- 営業停止・認定取消:法令違反が続くと、公安委員会から営業停止命令や認定の取消しを受けることがあります
こうしたリスクを避けるためにも、発注企業は認定を受けた信頼できる警備会社を選ぶことが大切です。 価格の安さだけで業者を選ぶのではなく、法令を遵守しているかどうかを必ず確認しましょう。
警備業法に関するよくある質問
無認定の業者に依頼するとどうなりますか?
認定を受けていない業者は、そもそも警備業を営むこと自体が法律違反です。 万一事故が起きた際の責任問題や、発注企業の信用リスクにもつながります。 必ず認定番号を確認し、認定を受けた警備会社に依頼しましょう。
契約書は必ず必要ですか?
はい。警備業法第19条により、警備会社は契約の締結前と締結時に、依頼者へ契約内容を記載した書面を交付する義務があります。 口頭だけの契約はトラブルのもとになるため、必ず書面で取り交わしましょう。
発注側が確認しておくべき書類は?
まずは警備会社の認定番号(認定証)を確認しましょう。あわせて、契約内容を明らかにする書面(契約締結前・締結時の書面)を受け取り、 配置義務のある現場では検定合格者が配置されるかどうかも確認しておくと安心です。
まとめ
警備業法は、利用者を守るための重要な法律です。発注企業の担当者も、 認定制度の仕組みや4種類の警備業務の違い、契約書締結の義務を理解しておくことで、 適切な警備会社の選定とリスク管理が可能になります。
SAIZEN警備保障株式会社(広島県公安委員会認定番号:第73000768号)は、 警備業法を遵守し、広島県内での2号警備業務を適正に提供しています。 法律に関するご不明点も含めて、お気軽にお問い合わせください。
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