警備業法とは?発注企業が知っておくべき基礎知識

工事現場や施設、イベントなどで警備会社に業務を依頼する際、 その根拠となる法律が「警備業法」です。発注側の企業担当者も、 この法律の基礎知識を持っておくことで、適切な警備会社を選び、 コンプライアンスリスクを回避することができます。 今回は警備業法の概要から発注時の実務的ポイントまでをわかりやすく解説します。

警備業法の目的と歴史

警備業法は1972年(昭和47年)に制定された法律で、警備業の適正化と健全な発展を目的としています。 高度経済成長期以降、急増した民間警備業者の質の均一化と、利用者保護のために設けられました。 その後、2002年(平成14年)に大幅改正が行われ、警備員の教育制度強化や 「警備業務検定」制度の整備などが盛り込まれました。

現在の警備業法は、警備業者に対して都道府県公安委員会への認定申請を義務づけており、 認定を受けた合法的な事業者のみが警備業を営むことができます。

重要:認定を受けていない無認定業者に警備を依頼することは、発注側にもリスクがあります。事故発生時の責任問題や、法令遵守の観点から、必ず認定を受けた警備会社を選ぶことが重要です。

都道府県公安委員会による認定制度

警備業を営むには、警備業法第4条に基づき、営業所ごとに都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。 認定審査では、代表者・役員・警備員の欠格事由の有無、警備業務主任者の選任状況などが確認されます。

認定を受けた警備会社には「認定証」が交付されており、認定番号が付与されます。 発注企業は、依頼先の警備会社の認定番号を確認することで、適法な業者かどうかを確認できます。

  • 認定番号の確認方法:警備会社のウェブサイト・名刺・見積書などに記載あり
  • 広島県内の認定業者は広島県公安委員会が管轄
  • SAIZEN警備保障株式会社の認定番号:第73000768号

4種類の警備業務

警備業法第2条では、警備業務を以下の4種類に分類しています。

  • 1号警備(施設警備):事務所・住居・施設・駐車場などの盗難・事故防止を行う警備。常駐警備員による巡回・入退場管理など。
  • 2号警備(交通誘導・雑踏警備):道路工事現場・イベント会場・駐車場での人や車両の誘導・整理。SAIZEN警備保障が主に担当する業務です。
  • 3号警備(貴重品輸送警備):現金・貴金属・有価証券などの輸送に伴う警備。
  • 4号警備(身辺警護):人の生命・身体を各種危害から守るボディガード業務。

発注企業が依頼するのは主に1号または2号警備であることがほとんどです。 自社の工事やイベントにどの種別の警備が必要かを理解した上で依頼するとスムーズです。

発注企業が確認すべき法的要件

警備会社に発注する際、発注側の企業・担当者にも守るべき要件があります。

  • 認定番号の確認:依頼先が都道府県公安委員会の認定を受けているか
  • 警備業務契約書の締結:口頭のみでなく書面による契約を交わすこと(警備業法第19条)
  • 有資格者の配置確認:高速道路・主要幹線道路など配置義務のある現場では、検定取得者の配置が義務
  • 下請け・再委託の確認:実際に業務を行う会社が認定を受けているか確認が必要
警備業法第18条では、警備業者は業務開始前に依頼者との間で「警備業務契約書」を交わすことが義務づけられています。書面なし・口頭だけの依頼は法令違反になる可能性があります。

まとめ

警備業法は、利用者を守るための重要な法律です。発注企業の担当者も、 認定制度の仕組みや4種類の警備業務の違い、契約書締結の義務を理解しておくことで、 適切な警備会社の選定とリスク管理が可能になります。

SAIZEN警備保障株式会社(広島県公安委員会認定番号:第73000768号)は、 警備業法を遵守し、広島県内での2号警備業務を適正に提供しています。 法律に関するご不明点も含めて、お気軽にお問い合わせください。

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